加害者の保険会社から治療を打ち切られないためには

交通事故の被害者が、加害者側に慰謝料請求を行う場合、保険会社は自社の基準に基づいて慰謝料を算定します。それを任意保険基準と呼びますが、一般的に裁判基準よりは低い金額が提示されます。さらに、例えば病院の整形外科で頚椎捻挫と診断され、まだ痛みもあって通院しているのに、加害者側の保険会社から一方的に治療を打ち切られるというケースもあります。そのような場合は、すぐに交通事故の示談交渉に強い弁護士に相談すべきです。弁護士事務所では、まず状況を詳しくヒアリングし、通院している実績を書面にします。さらに、改めて整形外科で検査をすることを勧め、依頼人の病名を確認します。場合によっては、整形外科で頚椎捻挫と診断された後で、整骨院や接骨院で治療を受けていることがありますが、診断書を書けるのは整形外科の医師に限ります。被害者の判断によって、整骨院や接骨院で治療するのは自由です。しかし整骨院や接骨院で施術を行う柔道整復師は、医師ではないため、保険会社に提出できる後遺障害診断書を書くことはできません。交通事故の被害者になることは、人生でも度々あることではないため、被害者側にこのような知識がないこともあります。したがって専門の弁護士に相談した方が、スムーズに解決します。また再検査の結果、例えば頚椎捻挫ではなく頚椎の損傷という診断書が得られる場合もあります。弁護士はその後遺障害診断書や、その他、通院の裏付けになる資料など記録を集めて、加害者側の保険会社に被害者請求を行います。この請求は弁護士基準と呼ばれるもので、保険打ち切りが撤回されるだけでなく、慰謝料の増額も期待できます。ただし交通事故は特殊な分野なので、実績豊富な弁護士事務所に依頼することが推奨されます。