交通事故を弁護士に相談する理由

交通事故の怪我の治療

 交通事故の際に整形外科では、先ず骨折していないか診断する為にX線撮影します。
病院にもよりますが、骨折していなければ緊急性が少なくなる為、疼痛のある部分に対して湿布や温める方法、赤外線などの照射が基本となり、鎮痛剤などを受け取って、痛みが根治できていないのであれば通院という形になります。
 しかしながら、交通事故の場合、事故当日から2〜3週間は、筋性防御によって痛みが少なく、日常生活に戻って徐々に痛みを発したり、軟部組織に損傷が起きていると疼痛が現れるのが遅かったりします。
 事故にあうとすぐに病院へ行き、診断を仰ぎ、治療してもらうのは当然の事ですが、事故後の後遺症として数ヶ月後や数年後から調子が悪くなるという場合は大抵このような軟部組織に損傷がある場合が圧倒的に多く、事故直後に精密検査をしていなければ、保険会社や医師はもちろんのこと、本人も気づかない為、医療費が完全に自費となります。
その為、交通事故に遭った場合は、必ずMRIも撮影した方が良いのです。

 MRIであれば、軟部組織の損傷まで診断する事ができますが、X線だけでは、骨折の有無を診断する事しかできません。
骨折は、単純骨折で範囲が狭い場合は、1ヶ月〜3ヶ月あれば固定することで自然治癒します。
 しかし、軟部組織に損傷があった場合、軟部組織は骨よりも血流が少ない事が多く、靱帯などはほとんど血流がありませんので、適切な処置をしなければ悪化し、それによって他の部位に負担がかかり、二次、三次の障害まで起きる可能性が出て来ます。
 MRIで撮影することによって、この軟部組織の状態が精査できますので、軟部組織と骨自身に異常が認められなければ、後遺症に悩まされる可能性もかなり低減します。
交通事故にあった際には、衝撃を受けた部分の検査も大事ですが、長期的な健康という観点から、様々な部分をしっかりと検査しておくことが大切です。
特に内科の様に、長期間にわたって定期的に診療を受ける類の病気ではありませんので、整形外科でも緊急性がなければMRIでの撮影を勧めないかも知れません。
 なぜなら検査項目が増えれば、費用も時間も大幅に増えるからです。

 しかし、自分の身体の健康として考えると、費用や時間は考慮せず、基本的な検査に入っていなければ、自分から検査を要望していかなければ他の人には分からないのです。
これはあくまでも交通事故に遭った際に、最低限主張すべき事ですので、是非覚えておいてください。交通事故の賠償は詳しい弁護士に相談し、患者は治療に専念すると良いでしょう。

交通事故に備えて弁護士費用特約

新車を購入した際に、その販売店が契約している大手の保険会社で自動車保険に加入することになりました。
オプションで「弁護士費用特約」というものがあり、それをつけるかどうか悩んでいた私に、車の販売店の営業担当者の方から、「つけておいたほうがいいですよ。」とアドバイスがありました。
交通事故にあってもし相手が無保険者だった場合、加害者が損害を補償してくれるのは実質的・現実的に困難なケースが多いそうです。つまり怪我をさせられて病院に通って会社も休んだのに、補償がまったくされない場合もあるようです。
任意保険未加入者は交通事故の損害賠償金としては全く低額の数十万円ですら支払い能力に欠ける人の可能性が大きいからです。
もしそんな加害者に開き直られたら、こちらは泣き寝入りとなる可能性もあるわけです。しかし、この特約に加入していれば、弁護士が仲立ちとなって、相手から回収してくれます。
裁判なども含む法的手段で資産を差し押さえたり給料差し押さえなどという手段をとってくれて、泣き寝入りになることがまずありません。
法的なことを自力でやるには限界があるのです。
そんな理由から自動車保険に加入または更新する際には「弁護士費用特約」をつけることを強くすすめられました。
法律のプロに頼んで良かったとその時になって実感するのだと言われました。また、自動車保険に加入していても100%の被害者になると、自分の保険は使えないということを認識していますか。例えば、信号待ちで追突されたとします。この場合、追突された方には一切過失がなく、相手方の過失が100%となります。この時、追突された方の被害者は、自分に非がない交通事故なのに、自分の保険を使って示談交渉することができません。
それは、自動車保険は基本的に、交通事故で相手への賠償が発生しない10対0の事故では、使うことができにからです。自分の保険を使って相手との示談交渉ができない、つまり自分の保険会社の担当者が加害者と交渉をしてくれないので、加害者側(加害者本人もしくは加害者の加入している保険会社)と話をするのは被害者本人になるわけです。つまり私たちです。
加害者が、誠意のある態度を見せて示談がスムーズに運べば問題ないのですが、加害者がなかなか示談を進めないなどのトラブルが予想されます。
そのような時に活用できるのが「弁護士費用特約」です。以上のような説明を営業担当者から受けて、この特約をつけることにしました。
費用も数千円しなかったと思います。絶対にこの特約をつけておいて、法律の専門家に頼んで良かったと思うからという話でした。「弁護士費用特約」とは、弁護士などへの報酬や訴訟に要する費用を300万を限度として払ってくれます。現実に、交通事故には遭いたくないですが、万が一の備えとして、「弁護士費用特約」には加入されおくことをおすすめします。

交通事故 無職でも逸失利益算定できる?

交通事故でケガをすると、そのケガの治療が終わってもいろいろな症状が存続することがあります。存続する症状に回復の見込みがなく、同時にそれにより生活や労働する能力に影響があると認められた時には後遺障害に認定されます。
後遺障害に認定されると、ケガをして入院や通院で治療を受けたことに対する傷害慰謝料に加えて後遺障害分の慰謝料を加害者に請求することができます。また、逸失利益という項目で損害賠償を請求することができます。逸失利益というのは、後遺障害が残ってしまったことで低減する労働能力により将来にわたっても減ってしまう収入の損失です。
逸失利益についても、相手側の保険会社との示談交渉で詳細が決定されます。逸失利益は後遺障害認定されたことにより失われる収入なので、算定ではその方の年収・交通事故に遭わなければ労働したであろう期間・後遺障害等級に基づく収入の逸失率などほベースに算出されます。
ここで、交通事故に巻き込まれて被害者となってしまった方が無職で収入がないというケースがあります。例えば被害者の方が専業主婦であったり、就労に備えて就職活動していた場合などです。この場合、交通事故問題を専門にする弁護士に相談をして相手の保険会社との示談交渉をサポート、また交渉の代行をしてもらうことで無職でも収入の損失にあたる逸失利益を算定してもらうことができます。交
通事故専門の弁護士は、逸失利益や慰謝料を計算するために所定の賃金表を使います。この賃金表は、専業主婦や交通事故に遭った時点で就職活動していた場合など、実際の収入がない方でも年齢と性別による平均賃金などで構成されるものです。交通事故に強い弁護士に相談することで、専業主婦や就職活動していた場合などでも正当な賃金を使った逸失利益の算定が可能です。